相続基礎知識

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複雑な相続登記や税負担の対策は、
南知多開発株式会社に安心しておまかせください!
家や土地を相続する際には、“相続登記”の手続きが欠かせません。必要となる書類は多岐にわたり、不動産の評価額によっては相続税や譲渡所得税などの費用が発生する場合もあります。相続に関する不動産でお困りの際は、半田市・知多市・大府市(知多半島全域)を中心に豊富な実績を持ち、税理士や司法書士とも連携している南知多開発株式会社へぜひご相談ください。
家や土地を相続する際に、必ず押さえておきたい大切なポイント
家や土地などを相続するときの手続きの進め方

不動産を相続した際には、家や土地の名義を変更するための「相続登記」が必要になります。この相続登記は令和6年4月1日より義務化され、相続があったことを知った日から3年以内に申請しなければなりません。ここでは、その相続登記がおおまかにどのような流れで進むのかをご説明します。
不動産を誰が引き継ぐのかを決める
まずは、公証役場が提供する「公正証書遺言の検索システム」を利用し、遺言書が存在するかどうかを確認します。
参考:日本公証人連合会 公証事務
遺言書が見つからない場合や、その内容に異議を持つ相続人がいる場合には、遺産分割協議を行い、誰が不動産を引き継ぐのかを話し合います。協議がまとまった際には、相続人全員の署名と押印を添えて「遺産分割協議書」を作成してください。もし話し合いが成立しない場合には、調停や裁判を経て、相続人を最終的に確定させる必要があります。
手続きに必要な書類をそろえる
相続登記を進めるためには、相続対象となる不動産について、以下の書類を用意する必要があります。
| 必要な書類 | 集め方 |
|---|---|
| 固定資産納税通知書 | 市区町村役場から毎年送付される書類 ※管轄する役場で再発行が可能 |
| 登記済権利証 | 不動産の購入・相続時に法務局が発行する書類 |
| 登記簿謄本 | 法務局 |
登記済権利証は再発行ができないため、紛失してしまった場合は、法務局で「登記識別情報通知」を発行してもらい、代わりの書類として使用します。
参考:法務省 登記識別情報の通知の方法について
なお、不動産の相続内容によっては、下記のような追加書類が求められる場合があります。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 必要な書類 | 遺産分割協議の 場合 |
法定相続分によ る場合 |
遺言による場合 | 取得場所 |
|---|---|---|---|---|
| 遺言書/遺言書情報証明書 | ◯ | 自宅、法務局、公証役場 | ||
| 遺産分割協議書 | ◯ | 関係者間で作成 | ||
| 亡くなった方の戸籍・除籍謄本 (出生から死亡まで)及び戸籍事項証明書 |
◯ | ◯ | 本籍地の市区町村役場 | |
| 亡くなった方の戸籍謄本 (死亡に関する事項を含む) |
◯ | 本籍地の市区町村役場 | ||
| 亡くなった方の住民票の除票または戸籍の附票 | ◯ | ◯ | ◯ | 本籍地の市区町村役場 |
| 相続人全員の戸籍謄本 (戸籍事項証明書) |
◯ | ◯ | 本籍地の市区町村役場 | |
| 取得する人の戸籍謄本 (戸籍事項証明書) |
◯ | 自宅、法務局、公証役場 | ||
| 相続人全員の印鑑証明書 | ◯ | 住所地の市区町村役場 | ||
| 相続人全員の住民票 | ◯ | 住所地の市区町村役場 | ||
| 取得する人の住民票 | ◯ | ◯ | 住所地の市区町村役場 | |
| 相続関係説明図 | ◯ | ◯ | 作成者 (弁護士や司法書士など) |
|
| 固定資産評価証明書 | ◯ | ◯ | ◯ | 不動産所在地の 市区町村役場 |
登記申請書を作成する
必要書類がそろったら、法務局で相続登記の申請を行います。この際に必要となる登記申請書の雛形は、法務局のホームページからダウンロード可能です。記載例も公開されているため、確認しながら記入を進めるとよいでしょう。なお、相続登記を司法書士へ依頼する場合は、ご自身で申請書を作成したり、法務局へ提出したりする必要はありません。
参考:法務局 不動産登記の申請書様式について
家や土地を相続するときに必要となる各種費用
相続で発生する主な税金と費用の種類

家や土地を相続するときには、思いがけず多くの費用が必要になることがあります。相続税をはじめ、所有し続けることで発生する固定資産税・都市計画税など、相続後も継続して負担する費用も含まれます。これらの支払いは、早めに内容を把握しておくことで、将来の資金計画や節税対策を立てやすくなります。ここでは、相続時に知っておきたい主な費用について整理してご紹介します。
相続税

相続税は、基礎控除額である「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超える部分に対して課税されます。土地の相続税評価額は、国税庁のホームページに掲載されている「路線価」を基準に確認し、建物については固定資産税課税明細書に記載されている「固定資産税評価額」を参考にしてください。また、相続税には「小規模宅地等の特例」を適用できる場合があります。一定の要件を満たす自宅や賃貸物件が対象となり、不動産の評価額を最大で80%まで減額できる制度です。詳細は国税庁のホームページをご確認ください。
参考:国税庁 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
その他にも、相続税の負担を軽減できる控除制度がいくつか用意されています。
| 控除 | 内容 |
|---|---|
| 配偶者控除 | 配偶者が相続する場合、最大1億6,000万円まで相続税がかかりません。 |
| 相続空き家の特例 | 相続後に空き家となった不動産を売却すると、譲渡益から3,000万円の特別控除を受けられます。 |
| 取得費加算の特例 | 相続開始から3年10か月以内に売却した場合、相続税の一部を取得費として計上できます。 |
| 配偶者居住権 | 配偶者は、相続をしなくても居住権を利用することが可能です。 |
固定資産税・都市計画税
相続によって取得した不動産には、固定資産税および都市計画税の納付が必要となります。これらは地方税にあたるため、税率は不動産の所在地によって異なります。毎年4月から6月頃にかけて、自治体から所有者宛に納税通知書が届くため、ご自身で税額を算出する必要はありません。
参考:東京都主税局 固定資産税(償却資産)
登録免許税・印紙税
相続登記を行う際には、「登録免許税」と「印紙税」といった税金がかかります。登録免許税は、次の計算方法によって算出されます。
登録免許税=固定資産税評価額×0.4%
たとえば、固定資産税評価額が3,000万円の場合、登録免許税は12万円となります。
譲渡所得税
不動産を売却して利益が生じた場合、その利益に対して譲渡所得税が課されます。税率は、取得から5年以内に売却した場合の短期譲渡所得が30%、5年以上保有していた場合の長期譲渡所得が15%となります。なお、土地の購入費用や建築にかかった費用は「取得費」として扱われ、売却による収入から差し引くことが可能です。
参考:国税庁 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)
必要書類の取得費用
相続登記を進めるには多くの書類を準備する必要があり、その中には取得に費用がかかるものも含まれます。ここでは、必要となる主な書類と、それぞれの取得費用についてご紹介します。
| 書類名 | 取得費 |
|---|---|
| 登記事項証明書 | 不動産1件に つき600円 |
| 戸籍謄本 | 1通500円~700円前後 |
| 印鑑登録証明書 | 500円前後 |
そのほか、書類を郵送で受け取る場合には、別途数百円程度の郵送費が必要となります。
司法書士・税理士への依頼料
相続手続きを司法書士や税理士に依頼する場合には、所定の報酬が発生します。費用は依頼する専門家によって異なりますが、おおよその目安は以下のとおりです。
司法書士への依頼料…3万円~10万円前後
税理士への依頼料…相続財産の0.5%~1%前後
相続した不動産を売却することで得られるメリット
維持費の削減と分割・節税につながる売却の利点

不動産を相続したあとは、固定資産税のほか、管理費や修繕積立金などの維持費が継続して発生しますが、売却することでこれらの負担をなくすことができます。 また、相続人が複数いる場合でも、不動産を現金化すれば財産を分けやすくなり、取得割合をめぐるトラブルが起こりにくくなる点も利点の一つです。さらに、「相続空き家の特例」などの制度を活用できるケースもあり、譲渡所得税を大きく抑えられる可能性があります。詳しくはお問い合わせください。
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相続手続きや、相続後に発生する税金についてのお悩みは、南知多開発株式会社にぜひご相談ください。当社では、司法書士や税理士などの専門家と連携し、相続に関するさまざまな手続きをワンストップでサポートしています。これまでにも、相続が関係する複雑な不動産売却を数多くお手伝いしてまいりました。他社では対応が難しいと言われた不動産や、なかなか売却が進まなかったケースでも、状況に応じたご提案が可能です。相続不動産についてお困りの際は、どうぞ安心してお問い合わせください。

