相続をされる方

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後悔のない相続に向けて、今から準備を始めてみませんか。
相続は、ただ受け取れば終わるものではありません。各種手続きや税金の対応、不動産の管理や売却、さらには親族間の話し合いまで、相続人には多くの役割が求められます。準備が不十分なまま進めてしまうと、思わぬトラブルにつながることも少なくありません。将来、相続を受ける可能性がある方に向けて、あらかじめ知っておきたいポイントと備え方をわかりやすく解説します。
相続を受ける立場だからこそ必要な事前の備え
相続を受ける側が準備しておくべき理由
相続は、財産を遺す側の準備ばかりが注目されがちですが、受け取る立場である相続人があらかじめ知識を身につけておくことで、将来起こり得る大きなトラブルを防ぐことができます。
| よくある相続後の困りごと |
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被相続人が物件の種類ごとに考えておきたい相続対策
所有する不動産の種別ごとに異なる相続対策
相続において、特に手間や時間がかかりやすいのが不動産の扱いです。物件の種類に応じた相続対策を事前に考えておくことで、受け取る側の混乱や負担を軽減しやすくなります。ここでは、不動産の種類ごとに押さえておきたいポイントを整理してご紹介します。
| 戸建て | マンション | 土地 |
|---|---|---|
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| 事前対策 | ||
| 遺言書の作成や、売却・活用方針の整理 | 権利関係を明確 | 売却や活用の計画立案、見直し |
| 注意点 | ||
| 老朽化によるリスクや、維持管理 | 管理費や修繕積立金の負担 | 固定資産税が高額になるケースもある |
| 戸建て | ![]() |
事前対策 | 遺言書の作成や、売却・活用方針の整理 | 注意点 | 老朽化によるリスクや、維持管理 | マンション | ![]() |
事前対策 | 権利関係を明確 | 注意点 | 管理費や修繕積立金の負担 | 土地 | ![]() |
事前対策 | 売却や活用の計画立案、見直し | 注意点 | 固定資産税が高額になるケースもある |
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相続した不動産は放置に注意
相続したまま放置するのは要注意
不動産を相続したあと、対応を先送りにしたまま数年が経ってしまうケースは少なくありませんが、そのまま放置すると、次のようなデメリットが生じる可能性があります。
| 主なデメリット |
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税金面でも不利になる可能性があります
| 売却タイミング | 節税メリット |
|---|---|
| 取得から3年以内 | 譲渡所得の特別控除(3,000万円控除)を活用可能 |
| 長期保有後 | 築年数の劣化、需要低下により売却額ダウン |
Pick up
農地の売却でお困りの方も、まずは一度ご相談ください。

農地法の規定により、農地を購入できるのは農業に従事している方、または農業委員会の許可を受けた農家に限られています。さらに、農業従事者の減少や高齢化による需要の低下、許可取得に伴う手続きの複雑さなどから、農地は戸建てやマンションと比べて売却が難しい土地といえます。南知多開発株式会社では、半田市・知多市・大府市(知多半島全域)を中心に、これまで数多くの農地売却のご相談に対応してきました。「以前に農地の売却を断られてしまった」という方も、どうぞ安心してご相談ください。
相続不動産を3年以内に売却したほうがよい理由
3年以内の売却で使える相続不動産の節税特例

空き家や空き地を相続した場合、3年以内に売却することで、税負担を軽減できる特例を活用できる可能性があります。代表的な制度には、「相続空き家の3,000万円特別控除」と「取得費加算の特例」があります。「相続空き家の3,000万円特別控除」は、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。一方、「取得費加算の特例」は、支払った相続税の一部を取得費に加えることで、譲渡所得税を抑えられる仕組みとなっています。ただし、これら2つの特例を同時に利用することはできず、選択できるのはいずれか一方のみです。また、どちらの制度も売却期限が「相続開始から3年以内」と定められているため、早めに方針を決め、自身の状況に合った特例を選ぶことが重要です。
相続した土地・空き地の活用法
売却する

相続した空き家の老朽化が進み、今後どのように活用すべきか悩まれている方も多いのではないでしょうか。戸建て賃貸として運用する場合、全面的なリフォームが必要となるケースも多く、初期費用を家賃収入だけで回収できない可能性もあります。さらに、相続税や継続的にかかる維持管理費を考慮すると、売却を選択肢の一つとして検討することも現実的です。近年は、不動産価格が比較的安定して推移しているエリアも多く、資産価値を保ちやすい状況が続いています。こうした背景から、老朽化した空き家を無理に活用するのではなく、適切なタイミングで売却し、資産の整理や将来設計につなげる考え方も注目されています。
リノベーションによる賃貸活用

相続した空き家を、リノベーションして戸建て賃貸として活用する方法も有効な選択肢の一つです。建物の状態が比較的良好であれば、大がかりな工事を行わず、必要最低限の修繕だけで運用を始められるケースもあります。一方、築年数が経過している住宅については、リノベーションを検討することで新たな価値を生み出すことができます。現代のライフスタイルに合ったデザインや間取りを取り入れることで、物件の魅力が高まり、入居者を見つけやすくなるでしょう。また、リノベーションによる効果は賃貸需要の向上だけにとどまりません。建物の資産価値が高まることで、将来的に売却を検討する際にも、より良い条件での成約が期待できます。さらに、ご自身やご家族の住まいとして活用する選択肢も残せるため、柔軟な判断ができる点も大きなメリットといえます。
建て替えによる賃貸活用

相続した空き家が、駅から近い立地や主要道路に面している場所、大学やオフィス街へのアクセスが良いエリアにある場合は、賃貸物件としての活用を検討する価値があります。建物の状態が比較的良ければ、大きな改修を行わず、必要最低限のリフォームで賃貸運用を始められるケースもあります。一方、老朽化が進んでいる場合には解体や建て替えが必要となりますが、立地条件が良好であれば、安定した家賃収入を見込める可能性があります。賃貸需要が高い地域では、単身者向けのワンルームや、ファミリー層を想定した2~3LDKなど、周辺環境やニーズに合わせた間取り選びが成功のポイントとなります。また、アパートやマンションとして活用する場合は、初期費用が大きくなりやすいため、将来的な収益性を十分に見極めたうえで、慎重に計画を立てることが重要です。
駐車場として有効活用

相続した不動産の活用方法には、売却や賃貸、居住以外にも、駐車場として運用する選択肢があります。アパートやマンションを建てる場合と比べて、初期費用や準備にかかる期間を抑えやすい点が大きな特徴です。また、管理の手間が少なく、将来的に売却を検討する際も原状回復がしやすいという利点があります。駅周辺や商業施設、観光スポットの近くであればコインパーキングとして、住宅街であれば月極駐車場として運営するなど、立地に応じた活用が可能です。需要の高いエリアでは、比較的安定した収益が見込める不動産活用方法の一つといえるでしょう。
Pick up
相続は受け取って終わりではなく、そこからが重要です

相続後、受け取った不動産をどのように管理し、活用や売却を進めていくかを事前に見据えて行動することが、結果としてご家族の負担を軽減し、ご自身の資産を有効に活かすことにつながります。判断を先送りにする前に、早めに方向性を整理しておくことが大切です。南知多開発株式会社では、相続した不動産のその後まで見据えたサポートを行っています。半田市・知多市・大府市(知多半島全域)の地域事情を熟知したパートナーとして、状況に応じた最適なご提案をお約束します。判断に悩む前に、どうぞお気軽にご相談ください。





